kouの技術的メモ

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ECサイト - 法律関係の勉強

知らずに違法行為をしてしまうのもまずいので、まずEコマースサイトを構築する際に必要な法律関係について情報を収集しています。

ECサイト関係の法律と内容と具体的な施策について。

  • 2021年4月1日から総額表示義務が適用される。
    • 消費税込みの価格を表示しなければならない。
    • 今作っているECサイトは現時点では扱う物は全て軽減税率対象商品(消費税率8%)
    • 軽減税率制度は今のところ実地期限が設けられていないため、ある程度の長期間この税率が続くと思われるため消費税8%固定でも良い気がする。後々扱うものが増えていったときのため、消費税は変数化してそれぞれ定数定義をしても良いかも。
  • 電子契約法の要点⑴消費者の操作ミスの救済
    • 民法95条3項「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取り消しをすることができない。」に基づくと、消費者側のスマホ、パソコン操作ミスによる意図しない申込みによってECサイトで誤注文した場合取り消すことができず、消費者が不利になってしまう。
    • このため電子契約法ではB2Cの電子商取引において、事業者側がパソコン等の画面上に申込み手続きを設定するような契約については、事業者側が、消費者の申込み内容などの意思を確認するための適切な措置を設けていない場合には、原則として、操作ミスによる契約を無効とすることしている。
    • 具体的な対策
      • 送信ボタンが存在する画面上に意思表示の内容を明示し、そのボタンをクリックすることで意思表示となることを、消費者が明らかに確認できる画面を設置する。
      • 最終的な意思表示となる送信ボタンを押す前に申込みの内容を表示し、そこで訂正する機会を与える画面を設置する。
  • 電子契約法(2) 契約の成立時期
    • 民法第526上の「隔地者間の契約は承諾の通知を発したる時に成立」に基づくと、通知を送った時点で契約が成立する。
      • つまりメールでの契約承諾通知の場合は、メールを送信した時点で成立する事になり、消費者が利用しているメールサービスのサーバ故障が発生していて、承諾通知メールが受信されていない、あるいは読み取り不可能となっている場合でも契約の成立となる。
      • これでは消費者不利なので、電子契約法では到達主義が取られている。つまり 契約が成立するタイミングは「メールが、メールボックス中で読み取り可能な状態になったとき」となります。つまり、消費者がメールを開封する必要はなく、メールを受信し、読み取り可能になった時点で契約が成立します。
    • 具体的な対策
      • 例えばSendGridなどのサービスでは送信したメールの状態を確認できるらしい(Email ActivityがDeliveredになったら相手のめーるサーバには到達している)ので、慎重を期すならそれを利用する。